親が亡くなったあとには、悲しむ間もなく手続きの波が押し寄せます。しかも期限を過ぎると取り返しがつかないもの(相続放棄3か月)、ペナルティがあるもの(準確定申告4か月・相続税10か月・相続登記3年)、そして請求しないともらえないお金(葬祭費・未支給年金・高額療養費の未請求分)が混ざっています。この記事は、それらを期限の順に1枚のロードマップに並べ直した、お金と税金に特化したハブです。各論は当サイトの詳細記事につないでいます。
全体マップ:期限順にやること一覧
| 期限 | やること | お金の意味 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(多くは葬儀社が代行) | 火葬許可の前提。死亡診断書のコピーを多めに確保しておくと後の手続きが楽 |
| 14日以内 | 年金の受給停止(国民年金14日・厚生年金10日)、健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更 | 年金の止め忘れは後で返還が必要になり、手間が倍になる |
| すみやかに | 葬祭費・埋葬料の請求、未支給年金の請求、遺族年金の請求、生命保険金の請求 | すべて「請求しないともらえない」お金(下で詳述) |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所) | 借金が多いなら放棄。過ぎたら原則やり直せない唯一の締切 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった年の所得の申告) | 還付になるケースも多い。詳細は準確定申告の解説 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人を超える場合) | 配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例は申告しないと使えない。詳細は相続税の基礎控除と節税対策 |
| 2年で時効 | 葬祭費・埋葬料、高額療養費・高額介護サービス費の未請求分 | もらえるお金の時効。気づいた時点で請求を |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月から義務化・正当な理由なく放置で10万円以下の過料) | 実家の名義変更。詳細は相続登記の義務化 |
| 5年で時効 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 年金系のもらい忘れの最終ライン |
まず「もらえるお金」を取りこぼさない
手続きに追われると、請求すればもらえたお金が置き去りになりがちです。代表的なものを金額とセットで押さえてください。
| もらえるお金 | 金額の目安 | 請求先・時効 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者医療) | 3〜7万円(自治体による。東京23区は7万円) | 市区町村・2年 |
| 埋葬料(健康保険) | 5万円 | 協会けんぽ・健保組合・2年 |
| 未支給年金 | 亡くなった月分までの未受取の年金 | 年金事務所・5年 |
| 高額療養費・高額介護サービス費の未請求分 | 入院・介護が長かった人は数万〜数十万円のことも | 相続人が請求可・2年。仕組みは高額療養費・高額介護サービス費 |
| 遺族年金 | 遺族の年齢・家族構成による | 年金事務所・5年 |
| 生命保険金 | 契約による。500万円×法定相続人まで相続税非課税 | 保険会社(一般に3年で時効) |
| 死亡退職金 | 勤務先の規程による。こちらも500万円×法定相続人まで非課税 | 勤務先 |
亡くなった親の「高額療養費のお知らせ」を探してください。入院が続いた後に亡くなった場合、最後の数か月分の高額療養費・高額介護サービス費が未請求のまま残っていることがよくあります。相続人が代わりに請求でき、時効は2年。市区町村・加入していた医療保険からの通知書類が手がかりになります。
3つの締切:3か月・4か月・10か月
3か月:相続放棄(唯一やり直せない判断)
借金や保証債務が疑われる場合、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ放棄を申し立てます。この期限だけは過ぎると原則救済がありません。財産に手を付けると放棄できなくなるため、判断前に預金を使うのは厳禁です。借金の調査が終わらないときは、家庭裁判所に期間伸長の申立てもできます。
4か月:準確定申告
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わって申告します。年金暮らしで源泉徴収されていた場合など、還付になるケースが少なくありません。手順は準確定申告の記事で解説しています。
10か月:相続税の申告
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えるなら申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、特例は申告して初めて使えます。親名義でも実質は子のお金だった「名義預金」は相続財産に含まれる典型論点なので、名義預金とタンス預金もあわせて確認してください。
口座凍結と「仮払い制度」:金融機関が死亡を把握すると口座は凍結されますが、遺産分割前でも「預金残高×3分の1×自分の法定相続分」(1金融機関あたり上限150万円)までは、他の相続人の同意なしに単独で引き出せる仮払い制度があります。葬儀費用や当面の生活費に使えます。なお葬儀費用は相続税の計算で債務控除の対象になるため、領収書は必ず保管を。
実家と3年ルール:相続登記と売却の税金
- 相続登記は3年以内が義務(2024年4月義務化・正当な理由のない放置は10万円以下の過料)。遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」という簡易な逃げ道もあります。詳細は相続登記の義務化
- 実家を売るなら「空き家の3,000万円特別控除」:一定の要件を満たす相続空き家の売却益から3,000万円を控除できます。耐震・取り壊しなどの要件と期限があるため、売却を考え始めた段階で空き家の3,000万円特別控除を確認してください
- 金地金・貴金属も相続財産:換金時の税金と取得費の引き継ぎは金地金の売却益と相続の税金へ
今日やること(もしもの前の準備を含む)
今日やること
- 【直面している人】この記事のマップ表を保存し、「3か月(放棄)・4か月(準確定)・10か月(相続税)」の3つの日付をカレンダーに入れる
- 【直面している人】「もらえるお金」の表を上から順に請求状況チェックリストとして使う(特に高額療養費の未請求分)
- 【備える人】親の口座・保険・年金・不動産の一覧を親と一緒に作り、保管場所を共有しておく(凍結後の手続きが桁違いに楽になります)
よくある質問
Q. 相続税の申告は全員必要ですか?
A. いいえ。遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下なら申告不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、申告そのものは必要です。
Q. 親の口座が凍結されて葬儀費用が払えません。
A. 仮払い制度で、遺産分割前でも「残高×3分の1×法定相続分」(1金融機関あたり上限150万円)まで単独で引き出せます。戸籍書類等が必要なので金融機関に確認してください。なお相続放棄を検討している場合は、引き出したお金を自分のために使うと放棄できなくなるおそれがあるため注意が必要です。
Q. 葬祭費や未支給年金は、いつまでなら請求できますか?
A. 葬祭費・埋葬料と高額療養費などの未請求分は2年、未支給年金・遺族年金は5年が時効の目安です。数か月過ぎていても諦めず、まず窓口に確認してください。
Q. 手続きが多すぎて回りません。優先順位は?
A. ①14日以内の役所手続き(年金停止・保険)②3か月の相続放棄の要否判断(借金調査)③4か月の準確定申告④10か月の相続税——の順です。もらえるお金の請求は時効が2〜5年あるので、締切のある手続きを先に片付けて構いません。
参考リンク(出典)
※ 本記事は一般的な情報提供です。期限の起算日や特例の要件は個別の事情で変わります。相続放棄・相続税・登記の実務は、家庭裁判所・税理士・司法書士など専門家にご確認ください。







