年末調整の活用
申告書類の書き方と追加控除の申請方法をチェック。
必須ふるさと納税
ワンストップ特例と確定申告の使い分けをわかりやすく。
人気iDeCo・NISA
老後資産形成と節税を同時に実現する方法。
人気医療費控除
対象費用・申請方法・セルフメディケーション制度。
控除副業と確定申告
副収入20万円ルールと節税の基本を整理。
副業住宅ローン控除
控除額の計算方法と初年度の確定申告手順。
控除効果が大きい順に並べると、やることは決まる
会社員が使える制度はたくさんありますが、手取りへの効き方は制度によって桁が違います。まず効果の大きいものから潰すのが合理的です。金額は独身・他に控除なしを前提にした年間の目安で、税率が上がる年収800万円の人は同じ制度でも効果が1.5倍になります。
| やること | 年収500万円 (税率20%) | 年収800万円 (税率30%) | 手続き | いつ |
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除(残高3,000万円) | 約210,000円 | 約210,000円 | 初年度は確定申告/2年目以降は年末調整 | 入居の翌年 |
| iDeCo(月2.3万円→2026年12月から月6.2万円) | 約55,000円 →約149,000円 |
約83,000円 →約223,000円 |
年末調整(払込証明書を添付) | いつでも開始可 |
| 扶養控除(別居の親を扶養に入れる・1人) | 約76,000円 | 約114,000円 | 年末調整 | 11月 |
| ふるさと納税(上限まで・返礼品の価値) | 約16,000円相当 | 約37,000円相当 | ワンストップ特例 or 確定申告 | 12月31日まで |
| 生命保険料控除(3区分満額12万円) | 約24,000円 | 約36,000円 | 年末調整 | 11月 |
| 医療費控除(年20万円かかった場合) | 約20,000円 | 約30,000円 | 確定申告 | 2〜3月(5年さかのぼれる) |
| 地震保険料控除(満額5万円) | 約10,000円 | 約15,000円 | 年末調整 | 11月 |
2026年(令和8年分)に変わったこと
2025年と2026年は、会社員の手取りに関わる改正が続けて入った年です。去年の感覚のまま年末調整を書くと、使える控除を取り逃がします。
基礎控除は所得によって4段階(令和7年分・令和8年分)
基礎控除は一律48万円ではなくなりました。合計所得金額が655万円以下の人には上乗せ(特例加算)があり、年収500万円の会社員なら68万円になります。この上乗せは令和7年分と令和8年分に限った措置です。
| 合計所得金額 | 給与収入のおよその目安 | 基礎控除(令和7・8年分) | 令和9年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 約200万円以下 | 95万円 | 58万円 |
| 132万円超336万円以下 | 約200万〜475万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 約475万〜665万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 約665万〜845万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 約845万〜2,545万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | — | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | — | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | — | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | — | 0円 | 0円 |
※「合計所得金額」は給与収入から給与所得控除を引いた後の金額です。給与収入の目安は給与以外に所得がない場合の概算。
給与所得控除の最低保障額も上がった
給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円(令和7年分)、さらに74万円(令和8年分・令和9年分)へと引き上げられました。パート・アルバイトなど収入が少ない人ほど効きます。
| 給与収入 | 給与所得控除(令和8年分・令和9年分) |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
扶養の基準は136万円に(令和8年分から)
配偶者や親族を扶養に入れられる年収の基準は、令和7年分の123万円から令和8年分は136万円に上がりました。19〜22歳の子どもは特定親族特別控除で年収188万円まで段階的にカバーされます。去年は扶養に入れられなかった家族が、今年から入れられるケースがあります。詳しくは年収の壁の解説をご覧ください。
年末調整の活用
会社員は毎月の給料から税金(源泉徴収)が概算で引かれています。年末調整とは、その概算と実際の税額の差額を精算する手続きです。申告書を正しく提出するだけで、払いすぎた税金が返ってきます。
概算で源泉徴収
会社に提出
税額を計算
還付 or 追徴
年末調整で申告できる主な控除
| 控除の種類 | 控除額の目安 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 最大12万円 | 保険会社からの控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 保険会社からの控除証明書 |
| 扶養控除 | 38〜63万円/人 | マイナンバー等 |
| 配偶者控除 | 最大38万円 | 配偶者のマイナンバー等 |
| iDeCo掛金 | 掛金全額 | 小規模企業共済等掛金払込証明書 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 学生証のコピー等 |
※ 実際の年間所得税額 =(給与所得 − 各種控除)× 税率
ふるさと納税
好きな自治体に寄附することで、実質負担2,000円で返礼品がもらえる制度です。寄附金額から2,000円を引いた金額が、所得税の還付と住民税の減額で戻ってきます。控除の内訳・上限の決まり方・2025年10月のポイント付与禁止など、詳しくはふるさと納税完全ガイドで解説しています。
-
1
あなた → 自治体寄附する寄附した日。カード払いなどで自治体に支払う−50,000円
-
2
自治体 → あなた返礼品が届く数週間〜数か月後。品物の価値は寄附額の3割が上限約15,000円相当の品物
-
3
国・住んでいる自治体 → あなた翌年の税金が安くなる所得税は還付、住民税は翌年6月から減額。ワンストップ特例なら全額が住民税から引かれる+48,000円
48,000円が全額戻るのは、控除の上限内で寄附したときだけ。上限は年収と家族構成で決まる(下の目安を参照)。
ワンストップ特例 vs 確定申告
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 確定申告不要な給与所得者 | 誰でも可 |
| 寄附先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 手続き | 各自治体に申請書を郵送 | 翌年2〜3月に確定申告 |
| 控除の反映先 | 住民税のみ減額 | 所得税還付+住民税減額 |
| おすすめ度 | 手軽 | 6自治体以上の場合 |
控除上限額の目安(独身・共働き夫婦の場合)
※ 扶養家族の人数や各種控除の状況によって変わります。
※ 控除上限内であれば、実質負担はほぼ 2,000円 になります。
iDeCo・NISA
老後資産を形成しながら節税もできる、会社員にとって最強クラスの制度です。iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、積み立てながら今すぐ節税できます。NISAは運用益・配当が非課税になります。
| iDeCo | NISA(新NISA) | |
|---|---|---|
| 節税タイミング | 今すぐ(掛金が所得控除) | 将来(運用益が非課税) |
| 掛金上限 | 月12,000〜23,000円(会社員) 2026年12月から月62,000円に統一 | 年間360万円(成長投資枠含む) |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも可能 |
| 加入できる年齢 | 65歳未満 → 2026年12月から70歳未満 | 18歳以上・上限なし |
| 受け取り時の税 | 退職所得控除 or 公的年金控除 | 非課税 |
| 向いている人 | 節税効果を今すぐ実感したい | 長期・柔軟に積み立てたい |
これまで会社員の掛金上限は、企業年金がない人で月23,000円、企業年金がある人で月12,000〜20,000円と細かく分かれていました。2026年12月から、企業年金の有無にかかわらず、企業年金等と合算した月62,000円に一本化されます(企業年金の掛金が多い人は、その分だけiDeCoに回せる枠が減ります)。加入できる年齢も65歳未満から70歳未満に広がります。
注意点が2つあります。ひとつは、上限が上がっても掛金は自動では増えないこと。増やすには金融機関で掛金額の変更手続きが必要です。もうひとつは、新しい上限が実際に適用されるのは2026年12月の拠出分(引き落としは2027年1月)からだということです。年収500万円の人が月23,000円から月62,000円に増やすと、年間の節税額は約55,000円から約149,000円に増えます(税率20%の場合)。
出典:政府広報オンライン「iDeCoが大きく変わる! 2026年12月制度改正のポイント」/厚生労働省。掛金の枠は加入している企業年金の掛金額によって変わるため、実際の上限は運営管理機関にご確認ください。
※ 所得税率は課税所得によって5%〜45%。年収500万円の単身なら課税所得は約210万円で所得税率10%、住民税と合わせて20%が目安です。年収800万円なら所得税20%+住民税10%=30%になります。
医療費控除
1年間(1月〜12月)に家族全員で支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。領収書をまとめて保管しておきましょう。
- 病院・クリニックの診察費・治療費
- 処方薬・市販薬(治療目的)
- 入院費(食事代含む)
- 歯の治療費(インプラント含む)
- 通院のための交通費(電車・バス)
- 出産・入院費用
- 介護サービス費用の一部
- 健康診断・人間ドック(疾患が見つかった場合は対象)
- 美容目的の治療・整形手術
- 予防接種
- 通院のためのタクシー代(緊急時を除く)
- 入院中のパジャマ・日用品代
- サプリメント・栄養ドリンク
※ 所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく「所得×5%」を引きます。
※ 控除額の上限は200万円。
市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が12,000円を超えた場合、超えた金額(上限88,000円)が控除できます。健康診断などを受けていることが条件。通常の医療費控除との併用はできません。
ほとんど使われていない「特定支出控除」
会社員には経費が認められない、とよく言われますが、正確ではありません。仕事のための自己負担が大きい年は、実額で経費を引ける制度があります。それが特定支出控除です。使える条件が厳しいため適用者は全国で年間数千人規模にとどまりますが、該当する人には効果が大きい制度です。
対象になる自己負担
※ 図書費・衣服費・交際費の3つは「勤務必要経費」としてまとめられ、合計65万円が上限です。
※ 超えた部分を給与所得から追加で差し引けます。
※ 支出が職務に必要だという勤務先の証明書が必須です(会社に書いてもらう必要があります)。
副業と確定申告
会社員でも副業収入がある場合は、税務上の手続きが必要です。年間20万円を超えたら確定申告が原則ですが、20万円ルールは所得税だけの特例で住民税は別、という点に注意。詳しくは副業の確定申告で、事業所得と雑所得の判定や会社にバレない住民税の扱いまで解説しています。
不要
(住民税申告は必要な場合あり)
必要
(翌年2月16日〜3月15日)
副業で経費にできるもの(例)
※ 副業所得は給与所得と合算して税率が決まります(累進課税)。
※ 副業の所得が300万円超の場合は、帳簿保存が必要な場合があります。
住宅ローン控除
住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合、年末のローン残高の一定割合が所得税から直接差し引かれます(税額控除)。最大13年間にわたって住宅ローン控除を受けられる、非常に大きな節税制度です。
入居した翌年の2〜3月に、税務署またはe-Taxで申告。
会社に「住宅借入金等特別控除証明書」と「年末残高証明書」を提出するだけ。
控除率・期間・上限(2024年以降に入居した場合の目安)
新築は原則として省エネ基準への適合が必須で、住宅性能ごとに借入限度額(=控除対象の上限)が変わります。子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の扶養がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満)には借入限度額の上乗せがあり、年度によって改正されます。最新は国土交通省で確認してください。夫婦で組む場合はペアローンのメリットとリスクもあわせてどうぞ。
| 住宅の種類 | 控除率 | 控除期間 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 0.7% | 13年 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 0.7% | 13年 | 31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 0.7% | 13年 | 28万円 |
| その他の住宅 | 0.7% | 10年 | 21万円 |
※ 控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます(上限9.75万円)。
※ 所得税額が控除額より少ない場合は、その差額分は住民税から差し引かれます。
転職・退職した年は、放っておくと払いすぎになる
年の途中で会社を辞めた人・転職した人は、年末調整を受けていないか、前職分が反映されていないことがあります。源泉徴収は「1年間その給与が続く」前提の概算なので、途中で辞めると多めに引かれたままになりがちです。
| その年の状況 | どうなるか | やること |
|---|---|---|
| 年内に転職し、前職の源泉徴収票を新しい会社に提出した | 新しい会社が合算して年末調整してくれる | 不要(提出を忘れていないか確認) |
| 年内に転職したが、前職分を提出しなかった | 前職分が精算されず払いすぎのまま | 確定申告で精算する |
| 年の途中で退職し、年内に再就職していない | 年末調整を受けていないのでほぼ確実に払いすぎ | 確定申告(翌年1月から可能) |
| 退職金を受け取った | 「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば原則精算済み | 出していない場合は確定申告で取り戻せる |
| 退職後に国民健康保険・国民年金を自分で払った | その保険料も社会保険料控除の対象 | 確定申告で申告(納付額のわかるものを保管) |
今日やること
今日やること
- 源泉徴収票を出して、課税所得と所得税率を確認する。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が課税所得です。330万円以下なら所得税率10%、超えていれば20%。この数字がないと、どの制度がいくら効くか計算できません。
- 払っているのに申告していない控除がないか、5分で点検する。生命保険料・地震保険料・iDeCo・別居の親への仕送り・子どもの国民年金。心当たりがあれば、直近5年分まで確定申告でさかのぼって取り戻せます。
- iDeCoに未加入なら、2026年12月の上限引き上げ前に口座を開く。申込から利用開始まで1〜2か月かかります。年収500万円なら月2.3万円で年間約55,000円、上限まで使えば年間約149,000円の節税です。
関連コラムでさらに詳しく
ふるさと納税ガイド
控除の内訳・上限・ワンストップ特例と2025年の改正。
医療費控除の計算方法
対象・計算・補填金の引き方・セルフメディケーション。
iDeCoの節税効果
掛金全額が所得控除。申告手順と受け取り時の税金。
株とNISAの確定申告
特定口座・損益通算・繰越控除の基本。
副業の確定申告
20万円ルールの正確な意味と住民税の落とし穴。
ペアローンのリスク
住宅ローン控除を2人で・団信・離婚・持分の注意点。
源泉徴収票の見方
4つの金額の意味と2025年改正の変更点。
配偶者控除はいくらまで?
123万円・160万円の最新基準と社会保険の壁との違い。
健康保険の扶養の条件
130万円の基準・税の扶養との違い・2026年の新ルール。
住民税決定通知書の見方
6月に届く通知のチェックポイントとふるさと納税の確認。
ボーナスの税金と手取り
手取りは額面の75〜85%。引かれるものと計算のしくみ。
よくある質問
会社員でも確定申告が必要なのはどんなとき?
医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税で6自治体以上)・住宅ローン控除の初年度などは確定申告が必要です。また給与以外の所得が年20万円を超える、2か所以上から給与を受ける、年収2,000万円超などの場合も確定申告が必要です。
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整は勤務先が行う精算で、保険料控除や扶養控除などを反映します。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ未利用)など年末調整で扱えない控除は、自分で確定申告して受けます。
ふるさと納税と医療費控除は両方使える?
両方使えます。ただし医療費控除で確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になるため、寄附分も確定申告の寄附金控除に記載します。書き忘れると寄附分の控除がまるごと消えるので注意してください。
自分の所得税率は何%ですか?
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額(=課税所得)で決まります。課税所得195万円以下なら5%、330万円以下なら10%、695万円以下なら20%です。年収500万円の単身なら課税所得はおよそ210万円で税率10%、年収800万円なら20%が目安です。控除の節税効果は「控除額 ×(所得税率+住民税10%)」なので、この数字がわかると効果を自分で計算できます。
年末調整で出し忘れた控除は、もうあきらめるしかない?
あきらめる必要はありません。翌年以降に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できるので、たとえば2021年分なら2026年末まで間に合います。生命保険料控除・iDeCo・扶養控除の出し忘れは、この方法で取り戻せる代表例です。
iDeCoの上限が上がると聞きましたが、何もしなくても増えますか?
増えません。2026年12月から会社員の掛金上限は企業年金等と合算で月62,000円に一本化されますが、掛金額を増やすには金融機関での変更手続きが必要です。上限が上がっただけでは、いまの掛金のまま積み立てが続きます。また、企業年金の掛金が多い人はその分iDeCoに使える枠が減るため、実際の上限は運営管理機関に確認してください。
扶養の基準が136万円になったのに、扶養から外れたと言われました
税金の扶養と社会保険の扶養は別の制度だからです。令和8年分から税金の扶養は年収136万円まで広がりましたが、健康保険の被扶養者の基準は原則130万円(勤務先の規模などによっては106万円)で変わっていません。社会保険の扶養を外れると保険料の負担が発生するため、手取りは税の扶養より社会保険の基準に左右されます。
参照元・公式情報
本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 年末調整がよくわかるページ
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.1415 給与所得者の特定支出控除
- 政府広報オンライン iDeCoが大きく変わる! 2026年12月制度改正のポイント
- 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
※ 本記事の内容は情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。



