親の介護費用が月に4万円を超えているなら、払い戻しを受けられる可能性があります。高額介護サービス費は、介護保険サービスの自己負担に所得別の月額上限を設け、超えた分を市区町村が払い戻す「高額療養費の介護版」です。申請は初回の1回だけで、以後は自動振込。時効は2年なので、知らずに払い続けていた分もさかのぼって取り戻せます。さらに医療費と介護費を年間で合算する「高額医療・高額介護合算療養費」もあり、こちらは毎年8月1日〜翌年7月31日が計算期間。ちょうど新しい年度が始まったこのタイミングで、2つの制度をまとめて整理します。
高額介護サービス費とは:月の自己負担に「上限」がある
介護保険サービスの自己負担(1〜3割)が、同じ月に次の上限額を超えると、超えた分が払い戻されます。世帯単位(介護サービスを使う人が複数いれば合算)で判定します。
| 所得区分 | 月額上限(世帯) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円〜) | 140,100円 |
| 課税所得380万〜690万円未満(年収約770万〜1,160万円) | 93,000円 |
| 住民税課税〜課税所得380万円未満 | 44,400円(一般的な世帯はここ) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
| 同上のうち年金収入等が一定額以下・生活保護受給者など | 15,000円(個人) |
2026年8月から低所得区分の判定ラインが82.65万円に:世帯非課税区分の中の「より低い上限(24,600円/15,000円)」を判定する年金収入等の基準額が、2026年8月利用分から80.9万円→82.65万円に引き上げられました(年金額の改定に連動)。境目付近の人は区分が変わる可能性があるため、市区町村からの通知を確認してください。
対象外の費用に注意:施設の食費・居住費(滞在費)、差額ベッド代にあたる特別室料、福祉用具の購入費・住宅改修費、支給限度額を超えて全額自己負担したサービスは対象になりません。「介護に払ったお金すべて」ではなく「介護保険の自己負担部分」に上限がかかる仕組みです。
手続き:申請は初回の1回だけ・時効2年
- 該当すると市区町村から申請書が届く:初めて上限を超えた月の2〜3か月後に「支給申請のお知らせ」が郵送されるのが一般的です
- 初回だけ申請書を返送:振込口座を登録すれば、2回目以降は自動的に振り込まれます
- 時効は2年:申請書を放置していた・通知を見落としていた場合も、サービス利用月の翌月1日から2年以内ならさかのぼって申請できます
「通知が来ないから対象外」とは限りません。住所変更や書類の見落としで申請が漏れているケースがあります。介護サービスの利用者負担が月44,400円(一般世帯の上限)を超えている月があるなら、市区町村の介護保険課に支給状況を確認する価値があります。離れて暮らす親の分は、ケアマネジャーに利用者負担の月額を聞くのが早道です。
年間でさらに戻る:「高額医療・高額介護合算療養費」
月単位の上限(医療=高額療養費、介護=高額介護サービス費)を適用してもなお、年間の医療費+介護費の自己負担合計が大きい世帯には、年単位の上限がもう一段用意されています。
- 計算期間:毎年8月1日〜翌年7月31日(ちょうど新しい年度が始まったところです)
- 対象:同じ医療保険(後期高齢者医療・国保・健保)の世帯内で、医療と介護の両方に自己負担がある場合
- 上限額の目安:70歳以上の一般的な所得区分で年56万円など、所得と年齢の区分ごとに設定されています。医療側の高額療養費が2026年8月から見直されたことに伴い、合算の限度額も変わる可能性があるため、最新額は加入先(市区町村・健保組合等)で確認してください
- 申請先:基準日(7月31日)時点で加入している医療保険の窓口。介護と医療にまたがるため、支給までは数か月かかります。こちらも時効2年です
イメージ:後期高齢者の親(一般区分)の1年間
- 医療の自己負担(高額療養費適用後):年30万円
- 介護の自己負担(高額介護サービス費適用後):年40万円 → 合計70万円
- 年間上限が56万円の区分なら、差額の約14万円が申請により戻るイメージです(実際の上限額は区分・年度で異なります)
月単位の医療費の上限(高額療養費)の仕組みは高額療養費制度の解説へ。なお高額療養費は2026年8月から限度額の見直しと年間上限の新設が行われており、最新の状況は同記事でフォローしています。
「世帯」の考え方でつまずかない
- 高額介護サービス費の世帯:住民票上の世帯で、介護サービス利用者が複数いれば自己負担を合算できます
- 合算療養費の世帯:住民票ではなく「同じ医療保険に加入している家族」単位です。たとえば後期高齢者医療の親と、健保組合の子は合算できません
- 親を扶養に入れるかどうかでも変わる:税の扶養と医療保険の扶養は別物で、医療保険の被扶養にすると自己負担上限の区分が子の所得基準になる場合があります。損得は親を扶養に入れる損得で整理しています
- 世帯全員が住民税非課税なら上限が大きく下がります。判定の仕組みは住民税非課税世帯の条件へ
今日やること
今日やること
- 直近の介護サービス利用者負担の月額を確認する(本人の利用明細か、ケアマネジャーに確認)。月44,400円超の月があれば市区町村へ支給状況を照会
- 過去2年分の「支給申請のお知らせ」が放置されていないか、親宛ての郵便物を確認する(時効前なら取り戻せます)
- 医療と介護の両方に負担がある世帯は、昨日始まった合算年度(2026年8月〜2027年7月)の自己負担を記録し始める
よくある質問
Q. 有料老人ホームの月額利用料も対象になりますか?
A. 全額ではありません。対象になるのは介護保険サービスの自己負担部分(特定施設入居者生活介護など)だけで、家賃・食費・管理費・上乗せサービス料は対象外です。請求書の内訳で「介護保険の自己負担」がいくらかを確認してください。
Q. 申請を忘れていた過去の分は戻りますか?
A. サービス利用月の翌月1日から2年以内なら、さかのぼって申請できます。市区町村の介護保険課に「過去の高額介護サービス費の未申請分がないか」を照会するのが確実です。
Q. 高額療養費とは別にもらえるのですか?
A. 別にもらえます。医療は高額療養費(月単位)、介護は高額介護サービス費(月単位)でそれぞれ払い戻しを受け、それでも年間の合計負担が大きい場合に高額医療・高額介護合算療養費(年単位)が上乗せされる三段構えです。
Q. 2026年8月から何が変わりましたか?
A. 介護側では、世帯非課税区分の低い上限(24,600円・15,000円)を判定する年金収入等の基準額が80.9万円から82.65万円に引き上げられました。医療側では高額療養費の限度額見直しと年間上限の新設が始まっています。境目付近の人は区分変更の通知を確認してください。
参考リンク(出典)
※ 金額・区分は2026年8月時点の情報です。合算療養費の限度額は医療側の制度見直しに伴い変更される場合があります。個別の判断はお住まいの市区町村・加入先の医療保険・専門家にご確認ください。







