8月は医療費の「区分」が一斉に切り替わる月です。国民健康保険・後期高齢者医療の高額療養費の所得区分と限度額適用認定証は、毎年8月1日に前年の所得で更新されます。しかも2026年の8月は特別で、①期限切れの紙の保険証が使えなくなる完全移行、②高額療養費の限度額改定の施行、③年次の区分切替——の3つが同時に来ました。「マイナ保険証があれば認定証は原則不要」という便利な仕組みと、それでも認定証が要るケース、家族・親の分も含めた8月のチェック手順を整理します。
2026年8月に起きた「3つの切替」
| 何が変わった | 内容 |
|---|---|
| ①保険証の完全移行(8月1日) | 期限切れの紙の健康保険証で受診できる経過措置が7月31日で終了。以後はマイナ保険証か資格確認書の提示が必要(期限切れ保険証だけだと「保険証忘れ」と同じ扱いに) |
| ②高額療養費の限度額改定(8月診療分から) | 自己負担限度額の引き上げと「年間上限」の新設がスタート。詳細は高額療養費制度の解説へ |
| ③所得区分の年次切替(8月1日) | 国保・後期高齢者医療の高額療養費の区分(限度額)と、後期高齢者の窓口負担割合(1〜3割)が前年の所得で判定し直しに。限度額適用認定証も新しい区分に更新 |
つまり今月は、「手元の保険証・認定証が今も有効か」「自分の区分が変わっていないか」を確認する絶好のタイミング——というより、確認しないと窓口で困る月です。
マイナ保険証があれば「限度額適用認定証」は原則不要
高額療養費には「後から払い戻す」方法と「窓口支払いを最初から限度額までにする」方法があり、後者に使うのが限度額適用認定証でした。マイナ保険証で受診し、医療機関のカードリーダーで情報提供に同意すると、オンライン資格確認で限度額情報が連携され、認定証がなくても窓口支払いが自動的に限度額までになります。
- 事前申請・年次更新が不要:紙の認定証のように「毎年8月に更新申請」をする必要がありません。区分の切替も自動で反映されます
- やることは受付での同意だけ:顔認証付きカードリーダーの画面で「限度額情報の提供」に同意します
それでも「認定証(書面)」が必要になる主なケース
- オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局にかかる場合
- 住民税非課税世帯の入院時の食事代減額で、過去12か月の入院が91日を超える長期入院の場合(長期入院該当の申請が別途必要)
- 保険料の滞納があるなど、限度額情報の連携が制限される場合
該当しそうな人は、加入先(市区町村・健保組合・協会けんぽ)に認定証の交付・更新を申請してください。
紙の認定証を使っている人:8月更新の手順
| 加入先 | 認定証の更新 |
|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 有効期限は7月31日まで・8月1日から新区分が基本。自動で新しい認定証が届く自治体と、更新申請が必要な自治体があるため、届いていなければ市区町村の窓口へ |
| 協会けんぽ・健保組合 | 認定証の有効期限は発効から最長1年など個別(一律7月末ではない)。手元の認定証の期限を確認し、切れていれば再申請 |
期限切れの認定証を窓口に出しても限度額は適用されず、いったん3割(〜2割・1割)全額を支払って後日の払い戻し(申請から数か月)になります。入院・手術の予定がある人は、入院前に「マイナ保険証で行くか、認定証を更新するか」を決めておくのが手戻りのない段取りです。
後期高齢者の親がいる人:負担割合(1〜3割)も8月に変わる
75歳以上の後期高齢者医療では、窓口負担の割合(1割・2割・3割)そのものが毎年8月1日に前年所得で見直されます。年金以外の収入があった年の翌年に2割・3割へ上がる、逆に退職の翌年に下がる、という入れ替わりが起きる時期です。
- 新しい負担割合は、資格確認書(またはマイナポータル)で確認できます
- 帰省などで親に会う機会があれば、「保険証(資格確認書)の期限と負担割合」をセットで確認してください。8月1日からは期限切れの紙の保険証は使えません
- 医療と介護の自己負担が両方ある世帯は、年間合算の仕組みも効きます。高額介護サービス費と合算療養費もあわせてどうぞ
区分が変わったかも?と思ったら
- 収入が増えた翌年:区分が上がり、月々の限度額も上がります。2026年8月からは限度額自体の改定も重なっているため、「先月と同じ入院なのに支払いが増えた」と感じたら、まず区分と改定の両方を疑ってください
- 退職・収入減の翌年:区分が下がって限度額が下がる(有利になる)ケースです。世帯全員が住民税非課税になれば、限度額は大きく下がり、入院時の食事代減額も対象になります。判定の仕組みは住民税非課税世帯の条件へ
- 退職して健保を抜ける人:任意継続・国保・家族の扶養の3択で高額療養費の扱いも変わります。退職後の健康保険3択で比較してください
今日やること
今日やること
- 財布・自宅の「保険証・資格確認書・限度額適用認定証」の有効期限を家族全員分確認する(期限切れの紙の保険証は8月から使えません)
- マイナ保険証を登録済みなら、次回の受診時にカードリーダーで「限度額情報の提供」に同意する(これで認定証の更新が不要に)
- 後期高齢者の親がいる人は、8月からの負担割合(1〜3割)と資格確認書の期限を電話やお盆の帰省で確認する
よくある質問
Q. マイナ保険証があれば、限度額適用認定証は本当に不要ですか?
A. 原則不要です。オンライン資格確認対応の医療機関で情報提供に同意すれば、窓口支払いが自動的に限度額までになります。ただし非対応の機関にかかる場合や、非課税世帯の長期入院(過去12か月で91日超)の食事代減額など、書面の認定証・別途申請が必要なケースが残ります。
Q. 期限切れの認定証を出したらどうなりますか?
A. 限度額は適用されず、通常の自己負担割合でいったん支払うことになります。支払い済みの分は高額療養費として後日払い戻しを申請できます(支給まで数か月・時効2年)。入院予定があるなら事前の更新かマイナ保険証の利用が確実です。
Q. 8月から窓口での支払いが増えた気がします。なぜですか?
A. 2つの可能性があります。①前年の所得が増えて8月1日の年次切替で区分が上がった、②2026年8月診療分から高額療養費の限度額自体が改定された——のどちらか(または両方)です。加入先に自分の適用区分を確認してください。
Q. マイナ保険証を持っていない家族はどうすればいいですか?
A. 加入先から交付される資格確認書で従来どおり受診できます。高額療養費の限度額適用を窓口で受けたい場合は、紙の限度額適用認定証の交付・更新を申請してください。
参考リンク(出典)
※ 認定証の更新方法・送付の有無は加入先(市区町村・健保組合等)により異なります。個別の区分・限度額は必ず加入先にご確認ください。本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な情報提供です。







