生命保険料控除・地震保険料控除の節税効果と年末調整の書き方

生命保険料控除の計算と年末調整の書き方|新旧制度の違いも解説

生命保険や地震保険の保険料を払っているなら、年末調整・確定申告で「保険料控除」を使わないのは確実に損です。生命保険料控除だけで所得税は最大12万円の所得控除になり、住民税と合わせて年間数万円の節税に。ポイントは新制度・旧制度の違いと、見落としがちな住民税の合計上限7万円。この記事では、3区分の仕組み・計算式・新旧併用の選び方・地震保険料控除まで、具体例つきで整理します。

年末調整・確定申告

生命保険料控除の3区分(新制度)

区分①

一般生命保険料

死亡保険・養老保険・学資保険など。所得税の上限4万円・住民税2.8万円。

区分②

介護医療保険料

医療保険・がん保険・介護保険など(2012年以降の契約)。所得税の上限4万円・住民税2.8万円。

区分③

個人年金保険料

税制適格特約付きの個人年金保険。所得税の上限4万円・住民税2.8万円。

住民税は「各2.8万円」だが、合計の上限は7万円

新制度の住民税は各区分2.8万円が上限ですが、単純に3つ足した8.4万円ではなく、3区分合計で7万円が上限です。ここを勘違いしやすいので注意。所得税は各4万円・合計12万円が上限です。

新制度と旧制度の違い

制度対象契約区分所得税の上限住民税の上限
新制度2012年1月1日以後の契約3区分(一般・介護医療・個人年金)各4万円/合計12万円各2.8万円/合計7万円
旧制度2011年12月31日以前の契約2区分(一般・個人年金)各5万円/合計10万円各3.5万円/合計7万円
新旧の契約が両方ある区分は「有利な方」を選べる

同じ区分で新契約と旧契約の両方がある場合、新のみ・旧のみ・新旧合算のうち控除額が最も大きくなる組み合わせを選べます。新旧を合算するときの、その区分の上限は所得税4万円・住民税2.8万円です。たとえば旧契約だけで5万円超払っているなら、旧単独(上限5万円)の方が有利になります。

控除額の計算式(所得税)

新制度(各区分)

年20,000円以下:全額

20,001〜40,000円:保険料 × 1/2 + 10,000円

40,001〜80,000円:保険料 × 1/4 + 20,000円

80,001円以上:一律40,000円(上限)

旧制度(各区分)

年25,000円以下:全額

25,001〜50,000円:保険料 × 1/2 + 12,500円

50,001〜100,000円:保険料 × 1/4 + 25,000円

100,001円以上:一律50,000円(上限)

各区分とも、新制度なら年8万円超、旧制度なら年10万円超の保険料を払っていれば、控除額は自動的に上限になります。

節税効果の具体例

新制度で3区分すべて上限(合計12万円の所得控除)・所得税率20%の場合
所得税:12万円 × 20% = 24,000円
住民税:上限7万円 × 10% = 7,000円
合計 約31,000円の節税/年

※実際は所得税率や加入状況で変わります。控除証明書の「申告額」を使って計算します。

地震保険料控除

地震保険(または経過措置の旧長期損害保険)の保険料は、地震保険料控除の対象です。

種別所得税の控除額住民税の控除額
地震保険料支払額の全額(上限5万円)支払額の1/2(上限2.5万円)
旧長期損害保険料(2006年末までに契約等の経過措置)最大1.5万円最大1万円

※両方ある場合は合計で所得税5万円・住民税2.5万円が上限です。1つの契約で地震・旧長期の両方の控除を重複適用はできません。

年末調整・確定申告の手順

  • 1
    控除証明書を受け取る(10〜11月頃)。保険会社から郵送または電子データで届く。「申告額(予定額)」を使う。
  • 2
    保険料控除申告書に記入。区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別を確認して正しい欄へ。
  • 3
    証明書を添えて会社へ提出(自営業などは確定申告で記入)。年末調整なら過払い分が還付される。
年末調整で出し忘れても取り戻せる

会社員が年末調整で提出し忘れた場合でも、確定申告(還付申告)で控除を受けられます。還付申告はその年の翌年から5年以内まで可能です。

よくある質問

医療保険・がん保険はどの区分?

2012年以降に契約した医療保険・がん保険は「介護医療保険料控除」の区分です。2011年以前の旧契約の医療保険は、旧制度の「一般生命保険料控除」に含めて計算します。

住民税は2.8万円×3で8.4万円まで?

いいえ。新制度の住民税は各区分2.8万円が上限ですが、3区分の合計は7万円が上限です。所得税は各4万円・合計12万円が上限です。

新契約と旧契約の両方がある区分はどう計算する?

新のみ・旧のみ・新旧合算のうち、最も控除額が大きくなる組み合わせを選べます。旧契約だけで保険料が多い場合は、旧単独(上限5万円)が有利になることがあります。

個人年金保険ならどれでも控除対象?

個人年金保険料控除の対象になるのは「税制適格特約」が付いた契約です。一時払いや要件を満たさないものは、一般生命保険料控除の扱いになる場合があります。

まとめ

3区分一般・介護医療・個人年金(新制度。各所得税4万円)
合計上限所得税12万円/住民税7万円(各2.8万円だが合計は7万円)
新旧併用区分ごとに有利な組み合わせを選択(旧単独が有利な場合も)
地震保険料所得税は全額(上限5万円)/住民税は1/2(上限2.5万円)
手続き控除証明書を年末調整で提出。し忘れは5年以内に還付申告

参考リンク(出典)

本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。控除制度は改正されることがあるため、最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。区分の判定や計算は、控除証明書の記載・国税庁の資料・税務署にご確認ください。